相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度は、生前贈与と相続を組み合わせた税制の一つであり、一定額までの贈与を非課税としつつ、相続時にまとめて課税する仕組みです。
今回は、この制度のメリットについて詳しく解説します。
相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母(直系尊属)から、18歳以上の子や孫に対して贈与を行う際に適用できる制度です。
この制度は、累計2,500万円(特別控除)までの贈与が非課税で、超過分は一律20%の贈与税がかかり、贈与者が亡くなったあとの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算する仕組みとなっています。
また、現在では、特別控除の2,500万円とは別に、年間110万円までの基礎控除が適用され、110万円以下の贈与には贈与税がかからず、相続税に加算する必要もありません。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税の主なメリットとしては以下の点が挙げられます。
1. 相続税の節税対策として活用できる
相続時精算課税制度を利用すれば、年間110万円の非課税枠を活用しながら累計2,500万円までの財産を一括で贈与することが可能です。
これにより、子や孫の住宅購入や教育資金などの資金援助を早期に行うことができます。
また、相続税の納税負担を分散させる効果も期待できます。
2. 年間110万円までは生前贈与加算がない
暦年課税では、亡くなる前の7年間に行った贈与が相続財産に含まれて計算されます。
一方で、相続時精算課税制度では、110万円以下の贈与は期間に関係なく生前贈与加算の対象にならず、相続税に影響を与えることなく贈与だけで完結できます。
3. 贈与財産の値上がりを回避できる
贈与された財産は、贈与時点での評価額が相続税計算の基準となります。
そのため、将来的に価値が上昇する可能性のある不動産や株式を早めに贈与することで、相続時の課税額を抑える可能性があります。
ただし、資産価値が下がる場合、この制度が不利に働くこともあるため、事前に慎重に検討することが重要です。
相続時精算課税の注意点
相続時精算課税制度は、一度選択すると暦年贈与の基礎控除(110万円)が適用されなくなるため、どちらの制度を活用するか検討することが重要です。
また、相続時精算課税制度を利用するには、事前に税務署へ届出書の提出が必要です。
まとめ
相続時精算課税制度は、まとまった資金の贈与を可能にし、相続税対策として有効な手段です。
ただし、一度選択すると暦年贈与の基礎控除が適用されなくなるため、慎重な検討が必要です。
制度の活用については、専門家である税理士に相談することをおすすめします。


